【ペットサロンで愛犬死亡】傷は故意によるものだったのか?

【ペットサロンで愛犬死亡】傷は故意によるものだったのか?

ペットサロンで施術を受けた愛犬が死亡したのは「わざと傷つけられたから」として飼い主が起こした損害賠償の訴え。裁判所の判断は…

訴えを起こしたのは大阪府内の飼い主の男性です。男性の家族は2020年5月、当時8歳の愛犬を宝塚市のペットサロンに預け、毛を刈るなどの施術を依頼しましたが、その過程で喉に大きな切り傷を負いました。この傷によって10日後に愛犬は死亡しました。施術したオーナーの対応に不信感を抱いた飼い主らは、死亡につながった傷は故意によるものだったなどとして、ペットサロンを相手取り慰謝料などあわせて350万円あまりの損害賠償を求めて訴えを起こしていました。
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