ペットに遺産を相続できる?

ペットに遺産を相続できる?

ペットに遺産を相続できるのか?ということについて、解説しています。

税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、ペットに遺産を相続させることができるかどうか、
についてお話を致します。
近年は空前のペットブームといわれ、ペットの数は、
子どもよりも多い時代だとも言われています。
そのような中で、ペットに遺産を相続させたい、
と考える方も、いらっしゃるのではないでしょうか?
海外では、ペットに遺産を遺すというケースは、実際にあるようです。
海外の資産家の女性が、ペットのチワワ3匹と家政婦に、
300万ドルの遺産を、遺そうとしたケースもあります。
では、日本でペットに遺産を相続させる、
という遺言書を作成した場合、その遺言書は有効なのでしょうか?
答えは無効です。
日本では残念ながら、ペットは相続の上では、物と同じ扱いになり、
財産を相続させることはできません。
しかし、ご自身が亡くなられたあと、
大切なペットの世話を、誰か信頼できる人に任せたい、というのは、
ペットと暮らす多くの方の願いではないでしょうか。
もし、ご自身が亡くなられた後、
ペットのお世話を誰かに任せたい時は、
ペットを引き取ってくれる団体に財産を遺す、
という遺言書を作成するか、生前に、
信頼できる人と、信託契約を結ぶ方法があります。
ペットのお世話を任せるための信託契約とは、
たとえば、ペットの世話に必要な現金を、
信頼できる人に託して、ご自身が亡くなられた後、
そのお金で、ペットのお世話をしてもらう契約を結ぶ方法です。
遺族が引き取って、お世話をしてくれるということを、
希望される方もいらっしゃると思いますが、
心配な時は、遺言書の付言事項に、
ペットのお世話についてお願いしたい、
という内容を記載すると良いかもしれません。
遺言書の付言事項とは、法的な拘束力はありませんが、
遺言書を作成した方の気持ちを、書くことができる部分となります。
もし遺言書の書き方で迷った時、
ペットと相続のことで困った時は、相続の専門家にご相談ください。
そして、相続のことなら、
税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
相続のワンストップサービスを提供しております。

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